屋外広告士試験の問題C(設計・施工)の中から「屋外広告物の制限」に関する情報をまとめました。
実際の屋外広告士試験から過去に出題された問題を元に作成した練習問題もありますので、屋外広告士試験に臨む方は、ぜひご活用ください。
1、屋外広告士とは?
屋外広告士とは、屋外広告物(いわゆる看板)の製作と施工に関する技術・専門知識を有することを証明する公的資格です。
町を歩いていると必ず目にする看板の数々もさまざまな法的規制や設計基準などが設けられており、看板を設置するためには専門の知識と技能が必要なのですが、屋外広告士は試験によってその知識と技能を裏付ける資格です。
そのため看板施工を取り扱う企業ではこの資格者を優遇する企業も多くあります。
2、屋外広告士はどうやって資格取得できるの?
屋外広告士の資格を取得するためには、毎年10月に開催される試験に合格する必要があります。
屋外広告士の受験資格
屋外広告士試験を実施しているのは一般社団法人・日本屋外広告業団体連合会という社団法人で、こちらのサイトによると以下のように記載があります。
一般社団法人 日本屋外広告業団体連合会 ウェブサイトより
- 受験年の10月1日現在で、屋外広告業等に従事した満18歳以上の実務経験が、3年以上ある者。(受験できる最低年齢は21歳となります。)
- 実務経験は施工等に従事した経験を指し、屋外広告工事とは、広告板、広告塔、ネオンサイン、ディスプレイ等、屋外広告物の製作・設置を行う工事をいいます。
要は受験年の10月1日までに
- 満21歳以上
- 実務経験3年以上(施工等に従事した経験)
このふたつを満たせば受検資格があるということです。
屋外広告士の試験内容
屋外広告士の試験では、学課試験(3科目)と実技試験1科目(設計orデザインから選択)からそれぞれ満点の60%以上を獲得する必要があります。
学課試験はA、B、Cの3科目合計で60%(全50問中30問以上)なので、得意科目に特化して勉強してもよいのですが、各科目の最低基準点(40%以上)が設けられており、これをクリアする必要があります。
たとえば学科試験Aで15問正解、学科試験Bで20問正解とそれぞれ満点をとれていても、学科試験Cで5問以下しか正解できなかった場合は学課最低基準点未達のために合格になりません。
実技試験は、設計(構造図面を作成)またはデザイン(色鉛筆などでデザイン画を描く)のいずれかを選択できます。
実技試験の採点は事務局の方が行っていて明確な基準は公表されていませんが、設計は強度等の必要要件を満たしているか採点され、デザインは出題意図に沿ったデザインが出来ているかを採点されているようです。
時間 | 出題数 | 合格基準 | 最低基準 | |
学課試験A(関係法規) | 60分 | 15問 | 3科目合計60%以上 | 正解6問以上 |
学科試験B(広告デザイン) | 80分 | 20問 | 3科目合計60%以上 | 正解8問以上 |
学科試験C(設計・施工) | 60分 | 15問 | 3科目合計60%以上 | 正解6問以上 |
実技試験(デザインまたは設計から選択) | 120分 | 1問 | 100点満点中60点以上 | – |
3、先に”2級建築施工管理技士”を取得するのもオススメ
資格のダブルホルダーで可能性がさらに広がる
屋外広告士は看板業界で有用な資格ではありますが、より幅広い業種へのステップアップを考えている方には建築施工管理技士の資格取得もおすすめです。
施工管理技士とは建設業において特定業種の技術を認定した国家資格で、土木、建築、管工事、造園、電気工事、電気通信設備工事、建設機械施工など7種、それぞれ1級と2級に区分されています。
この中でも特に狙い目は建築施工管理技士です。屋外広告士を目指す看板屋さんにとっても関係の深い分野だからです。
建築施工管理技士と屋外広告士のダブルホルダーは看板業界の中ではかなり有用です。
もちろん施工管理技士資格を持つことにより、さらに幅広い業界への転職などの可能性も拡がります。
建築施工管理技士の資格を先にとったほうがいい理由
もしもこの資格ダブルホルダーを狙う場合、建築施工管理技士の資格を先に取得しておくほうが屋外広告士試験でも有利になることをご存知でしょうか?
実は、1級・2級建築施工管理技士、または1級・2級土木施工管理技士をすでに取得している場合、屋外広告士試験の学科試験C(設計・施工)が免除になるのです。
屋外広告士試験4科目のうち1科目が免除されれば負担がかなり軽減され、屋外広告士試験の合格の確率は上がるでしょう。
施工管理技士のほうが実務経験年数などがより多く求められるのですが、どのみち建築施工管理技士と屋外広告士の両方の資格をとるつもりであれば、順番として施工管理技士を先に取る方が効率的だと言えます。
建築施工管理技士でも、2級であれば決して手の届かない難易度ではなく、完全独学で取得する人もたくさんいます。
また、より早い時期に資格を取得したいなら、株式会社ディーラーニング「独学サポート」などの通信教材を利用してより確実に合格を目指すことも、早期のキャリアアップへの方法のひとつでしょう。
4、屋外広告物の制限の出題はどのくらい重要?
屋外広告士試験において、屋外広告物の制限に関する問題は毎年ほぼ必ず出題される鉄板問題です。
屋外広告物の監督に関する問題は、屋外広告士・学科試験Aにおいて基本問題となるため、例年必ず出題されています。
5、練習問題
屋外広告士・学科試験Aにおいて、令和元年以降の過去問より特に出題される傾向の高い正誤問題をピックアップしました。
実際の屋外広告士試験ではほとんどが四者択一問題ですが、どの設問も出題文章の正誤を問う内容になっているため、個別で正誤が判断できるように勉強しておきましょう。
以下の例題を○×で答えてください。
それぞれ「答えと解説・用語」ボタンを押すと、正解と解説が出てきます。
屋外広告物法より出題
【問1】屋外広告法第3条第1項の規定では、都市計画法により定められた風致地区は、都道府県の条例により広告物の表示または掲出物件の設置を禁止することができる。
○正しい
【問2】屋外広告法第3条第1項の規定では、文化財保護法により名勝として指定された地域は、都道府県の条例により広告物の表示または掲出物件の設置を禁止することができる。
○正しい
【問3】屋外広告法第3条第1項の規定では、農業振興地域の整備に関する法律により指定された農業振興地域は、都道府県の条例により広告物の表示または掲出物件の設置を禁止することができる。
×誤り:農業振興地域に関して禁止されていない。
【問4】屋外広告法第3条第1項の規定では、森林法により保安林として指定された森林のある地域は、都道府県の条例により広告物の表示または掲出物件の設置を禁止することができる。
○正しい
【問5】都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するために必要であると認める時、禁止地域外での広告物の表示または掲出物件の設置について、都道府県知事の確認を受けなければならないとすることができる。
○正しい:都道府県は、条例で、禁止区域外での広告物の表示等について、許可制ではなく「その他必要な制限」として届出制や確認制を採用することもできる。
【問6】都道府県は、条例の定めるところにより、公衆に対する危害を防止するために広告物の表示または掲出物件の設置を禁止する場合には、対象となる区域を限定して行わなければならない。
×誤り:都道府県は、公衆に対する危害防止のために広告物の表示等を禁止する場合に、区域を限定しなければならないとの定めはない。
【問7】都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観または風致を維持するため、道路、公園、緑地、墓地または都市計画法の規定により定められた風致地区において、広告物の表示を禁止することができる。
○正しい
【問8】都道府県派、条例の定めるところにより、良好な景観または風致を維持するため、橋梁、記念碑または景観法の規定により指定された景観重要樹木に広告物を表示することを禁止することができる。
○正しい
【問9】都道府県は、条例の定めるところにより、良好な景観または風致を維持するため、当該都道府県内のX市全域において、広告物を表示することを禁止することができる。
×誤り:広告物の表示について許可制その他制限を行うことができる旨を定められている屋外広告物第4条では、地域・場所について特段の限定をしていないのに対し、屋外広告物の表示等の禁止を定める同法第3条第1項・第2項は、地域、場所または物件を限定して規制を行うことを想定していることから、景観・風致目的で市町村全域等の広域にわたって広告物の表示等を禁止することはできない。
【問10】都道府県は、条例の定めるところにより、良好な景観または風致を維持するため、当該都道府県のX市全域において、広告物を表示しようとする者はX市長の許可を受けなければならない。
○正しい
【問11】景観行政団体の景観計画に、広告物の表示および掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項が定められた場合、当該景観行政団体の屋外広告物条例は、当該景観計画に即して定められることとなる。
○正しい
- 景観行政団体:景観法に基づき、良好な景観形成のための景観施策を実施する自治体。①政令指定都市 ②中核市 ③都道府県と協議した市町村 ④その他の区域の都道府県。景観行政団体になると、景観法第8条に基づく「景観計画」を策定することができる。
【問12】景観行政団体が定めた屋外広告物条例には、当該景観行政団体の全ての区域について、広告物の表示または掲出物件の設置の禁止を定めることができる。
×誤り:条例で広告物の表示などを禁止する場合、地域や場所を限定する必要があり、これは景観行政団体が条例を定める場合も異ならない。
- 景観行政団体:景観法に基づき、良好な景観形成のための景観施策を実施する自治体。①政令指定都市 ②中核市 ③都道府県と協議した市町村 ④その他の区域の都道府県。景観行政団体になると、景観法第8条に基づく「景観計画」を策定することができる。
【問13】屋外広告物条例には、広告物の表示の方法の基準または掲出物件の設置の方法の基準を定めることができるが、これらの維持の方法の基準について定めることはできない。
×誤り:都道府県は良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するために必要があると認める時は、条例で広告物(第三条の規定にもとづく条例によりその表示が禁止されているものを除く)の形状、面積、色彩、意匠その他表示方法の基準もしくは掲出物件(第三条の規定にもとづく条例によりその表示が禁止されているものを除く)の形状その他設置の方法の基準またはこれらの維持の方法の基準を定めることができる。
【問14】景観行政団体である市町村が屋外広告物条例を定める場合、当該条例の内容について、あらかじめ都道府県知事に協議し同意を得なければならない。
×誤り:都道府県は、屋外広告物条例の制定・改廃に関する事務の全部または一部について、市町村の長に協議の上、景観行政団体である市町村が処理することができるが、景観行政団体である市町村が制定する条例の内容について都道府県への協議・同意は不要。
- 景観行政団体:景観法に基づき、良好な景観形成のための景観施策を実施する自治体。①政令指定都市 ②中核市 ③都道府県と協議した市町村 ④その他の区域の都道府県。景観行政団体になると、景観法第8条に基づく「景観計画」を策定することができる。
【問15】都道府県は、条例の定めるところにより、公衆に対する危害を防止するために必要があると認められる時は、商業地域においても広告物の表示または掲出物件の設置を禁止することができる。
○正しい:設問条件にかなっていれば用途地域に対する限定なく、禁止することができる。
【問16】都道府県は、良好な景観または風致を維持するために必要と認められる場合であっても、第二種中高層住居専用地域にあっては、広告物の表示または掲出物件の設置を禁止することができない。
×誤り:都道府県は、良好な景観または風致を維持するために必要と認められる場合であっても、第二種中高層住居専用地域にあっては、広告物の表示または掲出物件の設置を禁止することができる。
【問17】都道府県は、公衆に対する危害を防止するために必要があると認められる時は、条例で、掲出物件の設置および維持の方法の基準を定めることができる。
○正しい:屋外広告物法第5条に定めがある。
屋外広告物条例ガイドラインより出題
【問18】屋外広告物条例ガイドライン第5条に規定される禁止物件であっても、公益上必要な施設または物件で知事が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、広告物を表示することができる。
○正しい:屋外広告物条例ガイドライン第11条第9項目に規定されている寄贈者名等を表示する広告物については、許可を要することなく、禁止物件の規定の適用が除外される。
【問19】屋外広告物条例ガイドライン第5条に規定される禁止物件であっても、政治資金規正法上の要件を満たす政治団体が政治活動のために表示する貼り紙で、規則で定める基準に適合するものについては、知事の許可を得て表示することができる。
×誤り:屋外広告物条例ガイドライン第11条第4項に規定されている政治活動のための広告物については、禁止物件の規定適用は除外されない。
【問20】屋外広告物条例ガイドライン第3条に規定される禁止地域内であっても、広告物活用地区として指定されていれば、道標、案内図板その他公共目的をもった広告物または公衆の利便に供することを目的とする広告物を表示することができる。
×誤り:まず、そもそも広告活用地区は、禁止地域以外の区域において指定される。さらに屋外広告物条例ガイドライン第11条第6項に規定されている道標等の公共目的をもった広告物等については、知事の許可を受けることにより禁止地域の規定が除外される。
【問21】屋外広告物条例ガイドライン第3条に規定される禁止地域内であっても、講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物等については、知事の届け出をすることにより表示することができる。
×誤り:屋外広告物条例ガイドライン第11条第2項第4号に規定される講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物については、許可や届出を要することなく、禁止地域の規定の適用が除外される。
【問22】屋外広告物条例ガイドライン第13条において、著しく汚染し、退色し、または塗料などの剥離したものは設置してはならないと明示されている。
○正しい:屋外広告物条例ガイドライン第13条第1号に明示されている。
【問23】屋外広告物条例ガイドライン第13条において、倒壊または落下のおそれがあるものは設置してはならないと明示されている。
○正しい:屋外広告物条例ガイドライン第13条第3号に明示されている。
【問24】屋外広告物条例ガイドライン第13条において、信号機または道路標識に類似し、またはこれらの効用を妨げるものは設置してはならないと明示されている。
○正しい:屋外広告物条例ガイドライン第13条第4号に明示されている。
【問25】屋外広告物条例ガイドライン第13条において、公の秩序または善良の風俗を害するおそれのあるものは設置してはならないと明示されている。
×誤り:屋外広告物条例ガイドライン第13条には、公の秩序または善良の風俗を害するおそれのあるものは設置してはならないとの規定はない。
【問26】禁止地域などについて定める屋外広告物条例ガイドライン第3条の規定による知事の指定があった際、当該指定のあった地域または場所に、なんらの許可も受けずに現に適法に表示されていた広告物については、当該指定の日から3年間は、この規定は適用されない。
○正しい:(第12条)
【問27】屋外広告物条例ガイドライン第6条に規定される許可地域内であっても、地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物については、知事の許可を受けずに表示することができる。
○正しい:(第2条第2項第8号)
【問28】知事は、規則で定めた広告物の表示の許可基準に適合しない広告物については、いかなる場合であっても、その表示について許可することはできない。
×誤り:基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認める時は屋外広告物審議会の協議を経て許可することができる。(第17条第2項)
【問28】屋外広告物条例ガイドラインにおいて、屋外広告物の表示等を禁止する地域または場所として定められているものとして、港湾、第二種中高層住居専用地域、特別緑地保全地区、準住居地域 が該当する。
×誤り:港湾、第二種中高層住居専用地域、特別緑地保全地区は該当するが、準住居地域は該当しない。(第3条)
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